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あなたも、『こんなお悩み』お持ちでは?

残業代請求

「毎日遅くまで働いているのに残業代が一切支払われない」「管理職だから残業代は出ないと言われている」「みなし残業代に含まれていると説明されたが、実際の労働時間の方がはるかに長い」「タイムカードを定時で押すよう強制され、その後も働かされる」など、適正な残業代が支払われずに困っていませんか?

労働の対価は必ず受け取る権利があります。

残業に疲れた社員のイメージ

不当解雇

「急に解雇通告を受けたが、理由が曖昧で納得できない」「業績不振を理由に解雇されたが、他の同僚は残っている」「妊娠・出産を機に解雇された」「労働組合活動をしていたら突然クビになった」など、法的根拠のない一方的な解雇に悩まされていませんか?

弁護士であれば、解雇無効を認めさせ、解決までの給与を取り戻すこともできます。

不当解雇で困り果てるサラリーマンのイメージ

ハラスメント

「上司から人格を否定される暴言を日常的に受けている」「同僚からセクハラ被害を受けているが、会社に相談しても改善されない」「妊娠を報告したら嫌がらせを受けるようになった」「パワハラで精神的に追い詰められ、退職を迫られている」など、職場でのハラスメントに悩んでいませんか?

一人で抱え込まず、法的手段で解決の道筋を見つけることができます。

ハラスメントを起こす上司のイメージ

労働災害

「仕事中にケガをしたが、会社が労災申請を拒否している」「長時間労働が原因でうつ病になったが、労災認定されない」「上司から労災隠しを強要された」「労災申請をしたら職場で嫌がらせを受けるようになった」など、業務が原因の病気やケガで苦しんでいませんか?

労働保険は労働者の権利であり、会社の協力がなくても申請できます。適切な補償を受けましょう。

労働災害が起こり救急搬送されるイメージ

こうしたお悩みは、当事務所にお任せください!

Feature

労働問題に精通

当事務所では開設以来多くの労働事件に取り組んでまいりました。
また、当事務所では、労働問題への知見を深めるべく、労働弁護団に所属しつつ、多数ので労働法コラムYouTube動画を配信しています。
当事務所は労働問題に精通した鹿児島でも有数の法律事務所であると自負しております。

依頼者様との直接の



コミュニケーションを重視

当事務所では全ての案件で弁護士が依頼者様と直接のコミュニケーションをとっております。
弁護士が直接事情を伺うことで、事案の解明に必要な事実と証拠を正確に把握でき、有利な解決に導くことができます。

弁護士歴10年以上の経験と実績

当事務所では10年以上の実務経験のある弁護士がご相談・ご依頼に対応しています。
その経験から得られた豊富な実績をもとに、事件の見通しや依頼者様に最も利益となる対応方法につき的確に助言をすることができます。

ごあいさつ

Profile

溝延弁護士

このたびは当事務所のホームページにご訪問いただきまことにありがとうございます。

当事務所は鹿児島県霧島市を拠点として鹿児島県全域を対象に7年以上にわたって良質な法律サービスを提供しております。

特に不当解雇や残業代未払い、労災保険の認定申請やその後の民事損害賠償請求などの労働問題には強く力を入れて取り組んでおり、これまでに「不当解雇無効を認めさせて和解金300万円を回収」、「固定残業代を否認して残業代500万円を回収」、「労災民事訴訟で安全配慮義務違反を認めさせて和解金2000万円を回収」などの成果を挙げてまいりました。

当事務所は地域に根差す法律家として皆様の権利実現を応援しております。労働問題で弁護士をお探しの際には、是非、当事務所でのご相談をご検討ください。

弁護士 溝延 祐樹


プロフィール

昭和58年10月28日生。東京都立大学、北海道大学院法科大学院を経て平成22年新司法試験合格。平成23年12月に弁護士登録。
鹿児島市内の法律事務所に勤務するも、若さに身を任せて毎月300時間以上働いた結果、体調を崩して約半年の療養生活を送る。その過程で同じ状況にある労働者の苦境に思いを馳せ、その権利救済に果たすべき弁護士の役割の大きさを痛感する。
平成26年11月に現在の事務所を開設。

九州労働弁護団では鹿児島県の幹事を務める一方で、専門士業らによって構成される判例研究会や各種の労働問題セミナー・研修会にも積極的に参加している。
また、弁護士に対するアクセスと労働問題への正確な知識を提供したいという思いから、YouTubeで「働く人たち応援チャンネル」を立ち上げ、同チャンネルでは、不当解雇や残業代、パワハラなどの典型的な労働問題に対し詳細な解説を行っており、弁護士運営のチャンネルとしては有数の約4000名からの登録者を得ている。
近年はYouTube経由での問い合わせ希望が増えたことからリモートでの相談・依頼にも対応。最新判例も踏まえた丁寧な事件処理により依頼者の満足感をいただいている。

Service

働く人たちを応援する法律事務所です

当事務所は労働者の皆様の権利を守り、法的な問題解決を通じて安心して働ける環境づくりをサポートする弁護士事務所です。
豊富な経験と専門知識で、お一人お一人の状況に寄り添った解決策をご提案いたします。

残業代請求

未払い残業代の正確な計算と請求を行います。
タイムカードや業務メール、同僚の証言などから実際の労働時間を立証し、適正な残業代を算出します。管理職の名目で残業代を支払わない「名ばかり管理職」問題や、固定残業代制度の違法な運用についても対応します。過去2年分(悪意がある場合は3年分)の未払い残業代に加え、同額の付加金の請求も可能です。労働基準監督署への申告も併用し、包括的に解決します。

不当解雇

解雇の有効性を法的に検証し、不当解雇の場合は職場復帰や解雇予告手当・慰謝料の請求を行います。
解雇理由証明書の取得から始まり、労働審判や訴訟を通じて労働者の地位確認や金銭的救済を求めます。解雇回避努力の有無、手続きの適正性、解雇理由の客観的合理性を徹底的に検証し、依頼者の権利を守ります。多くの解雇は法的要件を満たしておらず、適切な対応により解決が可能です。

ハラスメント

パワハラ、セクハラ、マタハラなど、あらゆるハラスメントに対して法的措置を講じます。
ハラスメントへの証拠収集のアドバイスから始まり、パワハラ防止法、男女雇用機会均等法、育児介護休業法などの関係法令に基づく調査・事後対応の申し入れを行うとともに、メンタルに不調を抱える場合には休職の申入や労災保険の請求などを行い、長期間休める状況を整えます。被害者のプライバシーを最大限配慮しながら、二次被害の防止と根本的な解決を目指します。

労働災害

業務が原因の病気やケガについて、労災認定の申請から給付金の請求まで一貫してサポートします。
会社が労災申請を拒否する場合でも、弁護士が労働基準監督署と折衝することで手続きを進めることは可能です。また、証拠を踏まえた意見書を作成することで労災の認定率を高めます。労災認定後は、会社への安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求も検討し、労働者の生活再建を総合的に支援します。

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Case

不当解雇、残業代請求、労働災害より、4つの事例を参考に解決の道筋を見ていきましょう。


不当解雇に対する法的責任の追及

相談者

会社から突然、解雇を言い渡されました。理由に納得がいかないのですが、どのようにして会社の責任を追及できますか?

溝延弁護士

法的に解雇が無効であると認められた場合、会社に対して従業員としての地位の確認と、解雇されてから判決が確定するまでの賃金(バックペイ)を請求することができます。
また、会社に復職したくない場合は、解決金を受け取ることを条件に退職する、といった交渉も選択肢の一つです

【解説】
労働者の解雇は、「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」がなければ無効となります(労働契約法16条)。

解雇が無効の場合、労働契約は続いていることになるため、従業員は職場への復帰を求めることができます。また、会社側の不当な理由で働けなかった期間については、会社に賃金を支払う義務があります(民法536条2項)。これがバックペイと呼ばれるものです。 しかし、不当な解雇をしてきた会社には戻りたくない、と考える方も少なくありません。その場合は、弁護士を代理人として、解決金と引き換えに合意の上で退職するという交渉が可能です。

訴訟を起こすか、まずは交渉から始めるかは、状況や証拠の有無によって変わるため、まずは弁護士へ相談することをおすすめします。

固定残業代(みなし残業代)

相談者

基本給20万円、業務手当10万円(30時間分の固定・みなし残業代込み)という内訳の給与で勤務しています。実際には毎月60時間以上も残業があるのに全く残業代が払われていません。
そもそも業務手当が固定残業代であるということ自体、就職して初めて知らされました。

溝延弁護士

最近の最高裁の傾向からすると残業代が認められる可能性は高いです。
60時間全てが時間外労働だと仮定した場合、1か月で12万9000円程度になります。

【解説】
このような手当型の固定残業代(みなし残業代)が有効となるためには基本給部分と固定残業代部分が判別できる必要があり、さらに、その判別をするためには当該手当が残業の対価として支払われていることが必要とされます。
そして、当該手当が残業の対価として支払われているか否かは、①契約書等の記載内容、②当該手当や割増賃金に関する労働者への説明内容、③労働者の実際の労働時間等の勤務状況などを総合考慮して判断されます(日本ケミカル事件・最小1判平成30年7月19日)。
本件では、「30時間分の固定残業代」の「固定残業代」が時間外手当だけを示すのか、それとも休日手当を含むのか、さらには深夜勤務手当まで含むのかが不明であること(①)、契約前に業務手当の意味を説明されていないこと(③)、固定残業代で想定される労働時間に大幅な差があり差額精算もされていないことから、固定残業代制として無効となる可能性が大きいと考えられます。
そうすると、今回の場合は「業務手当」部分も基本給に含めて再計算した残業代が認められる可能性があります。その結果、数百万円単位の残業代が支払われることも少なくありません。

名ばかり管理職問題

相談者

3年前に課長職に昇進した際、役職手当が若干上積みされた代わりに残業代が全く支給されなくなりました。
会社に相談しても「管理職に残業代が出ないのは当たり前」と言われて取り合ってもらえません。
私は残業代を諦めなければならないのでしょうか。

溝延弁護士

課長程度の役職であれば残業代が認められる可能性が高いです。

【解説】
労働基準法41条2号は「監督若しくは管理の地位にある者」(管理監督者)に対する深夜割増手当以外の残業代を支払う必要がない旨を定めています。
ここで、同規定の管理監督者とは「経営者との一体的な立場において同法所定の労働時間等の枠を超えて事業活動することを要請されてもやむをえないものといえるような重要な職務と権限を付与され、また、賃金などの待遇やその勤務態様において他の一般労働者に比べて優遇措置がとられている者」をいうとされています(日本マクドナルド事件・東京地判平成20年1月28日)。
具体的には、①企業全体の事業経営に関する重要事項に関与できる立場にあるか、②出退勤時間に対する裁量があるか、③地位にふさわしい待遇が与えられているか、により管理監督者性の該当性が判断されます。
今回のケースでは、課長職程度では役員会に出席して主体的に意見を述べる権限はないこと(①)、残業を拒否する自由もなく労働時間への裁量もないこと(②)、役職手当はその前の役職よりも若干上積みされた程度しかないこと(③)から、管理監督者とは認められないと考えられます。
したがって、会社に対する残業代請求が認められる可能性は高いです。

労災保険請求の支援

相談者

仕事中に足場から落ちて骨折しました。労災保険を請求したいのですが、会社が手続きに協力的ではありません。労災は申請できないのでしょうか?
また、会社に対して慰謝料を請求することは可能ですか?

溝延弁護士

労災保険の申請は、会社が非協力的であっても労働者ご自身で行うことができます。
また、慰謝料など、労災保険でカバーされない損害については、別途、会社に対して民事訴訟などを通じて請求することが可能です。

【解説】
業務が原因で怪我や病気をした場合、労働者は労災保険を利用して、治療費の全額と休業中の収入の約8割の補償を受けられます。この手続きは労働者自身で行うことができ、申請書式は厚生労働省のホームページから入手可能です。

手続きには会社の証明(事業主証明)が必要ですが、会社がこれを拒否する場合でも、労働基準監督署に事情を説明すれば手続きを進めることができます。

一方で、労災保険は治療や収入を補償する制度であり、精神的苦痛に対する慰謝料は含まれません。しかし、会社側に安全配慮義務違反などがあった場合には、別途、損害賠償を求める民事訴訟を提起し、慰謝料などを請求することができます。弁護士に依頼すれば、これらの手続きを代行することが可能です。

ご相談の流れ

Flow

STEP

初回相談(無料)

お電話またはメールフォーム、LINEより、お気軽にご連絡ください。お悩みの概要をお聞きし、解決の可能性や今後の方針について分かりやすくご説明します。相談は完全に秘密厳守で行いますので、安心してお話しください。


STEP

詳細な事実関係の整理

お持ちいただいた資料をもとに、問題の詳細を整理します。労働契約書、給与明細、タイムカード、メールなどの証拠を確認し、法的な問題点を明確にします。必要に応じて追加資料の収集方法もアドバイスします。


STEP

解決方針の決定・委任契約

事案の内容に応じて最適な解決方法をご提案し、費用についても明確にご説明します。ご納得いただけましたら委任契約を締結し、正式に代理人として問題解決に取り組みます。


STEP

交渉・法的手続きの実行

会社との直接交渉、労働基準監督署への申告、労働審判の申立てなど、事案に応じた適切な手続きを進めます。進捗状況は随時ご報告し、重要な判断についてはご相談しながら進めます。


STEP

問題解決・アフターフォロー

和解成立や判決確定により問題が解決した後も、必要に応じてアフターフォローを行います。今後同様の問題を避けるためのアドバイスや、職場復帰時の注意点についてもサポートいたします。


よくいただくご質問

相談料はいくらかかりますか?

初回相談は15分まで無料です。まずはお気軽にご相談ください。
正式にご依頼いただく場合の弁護士費用については、事案の内容や難易度に応じて事前に明確にお見積もりいたします。着手金や成功報酬の分割払いにも対応しており、経済的な不安を抱える労働者の方でも安心してご利用いただけます。
費用倒れにならないよう、回収見込み額を考慮した現実的なご提案をいたします。

会社にバレずに相談できますか?

はい、完全に秘密を守ってご相談いただけます。
弁護士には法律上の守秘義務があり、ご本人の同意なしに会社や第三者に相談内容を漏らすことは一切ありません。相談の段階では会社に知られることはなく、今後の対応方針についてもご相談者様のご意向を最優先に検討します。まずは一人で悩まず、安心してお話しください。職場での立場や人間関係への配慮も含めてアドバイスいたします。

証拠が少なくても相談できますか?

もちろんです。証拠が不十分だと感じていても、まずはご相談ください。
弁護士の視点から、お話しいただいた内容をもとに証拠収集の方法をアドバイスします。メールの保存方法、録音の適法性、同僚の証言の活用など、様々な証拠収集手段をご提案できます。また、労働基準監督署の調査権限や情報開示請求制度を活用することで、新たな証拠を発見できる場合も多くあります。諦める前に一度ご相談ください。

事務所概要

Office

事務所名国分隼人法律事務所
代表者 溝延 祐樹
所属弁護士会鹿児島県弁護士会
所在地 〒899-4343
鹿児島県霧島市国分野口西21番11号
TEL 0995-50-1341
対応地域対面:鹿児島県内全域
(霧島市・鹿児島市・姶良市・薩摩川内市・鹿屋市など)
リモートのみ:全国対応可

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