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YouTubeチャンネルとnoteブログに
「有給休暇は『いつでも・誰でも・どんな理由でも」』取得できます 労働弁護士が教える“堂々と休む”ための法律知識」
を投稿しました。
この動画とブログでは年次有給休暇をめぐる詳細な法律知識と巷に広がる「常識」の誤りを徹底解説しています。
有給休暇を取得させてもらえない、長時間労働から抜け出したいという場合には、是非、ご視聴ください。

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https://note.com/mizonobeyuki/n/n28c7415893d9


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