noteブログに
「「残業代40時間分込み」の落とし穴ー残業時間の内訳を判別できないとして固定残業代の合意を認めなかった事例ー【せおな税理士事務所事件・東京高判令和7年7月3日・労判1354号141頁】」
を投稿しました。
このブログでは、契約書に「基本給には40時間分の固定残業代が含まれる」と明記されていたにもかかわらず、残業時間の内訳を判別できないとして固定残業代の合意が認められなかった事例を取り上げ、固定残業代をめぐる「判別可能性」と「対価性」の考え方について解説しております。
是非、ご一読ください。
