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「「勤務日が決まっていない」労働契約は成立するか―日当直医師のスポット勤務が示した難題【医療法人社団爽玄会事件・東京地判令和8年1月22日・労経速2620号36頁】」
を投稿しました。
このブログでは、病院の日当直医としてスポット勤務をしていた医師が、期間の定めのない労働契約の成立と解雇の無効を主張した事例を取り上げ、勤務日が具体的に定められていない労働契約と賃金請求をめぐる難しい問題について解説しております。
是非、ご一読ください。
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