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「「手続」を飛ばした懲戒処分は無効です―ハラスメントの事実を認めつつ、教授会の意見を経ない停職処分を無効とした事例―【学校法人松山大学事件・松山地判令和7年12月23日・労判1354号122頁】」
を投稿しました。
このブログでは、大学の准教授兼女子駅伝部監督に対する停職処分について、ハラスメントの事実自体は認めつつ、教授会の意見を経ていないという手続上の瑕疵を理由に処分を無効とした事例を取り上げ、懲戒処分における「手続」の重要性について解説しております。
是非、ご一読ください。
