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「発病後の退職勧奨も労災認定の対象になります―精神障害の「悪化」を理由に業務起因性を認めた事例【国・渋谷労基署長(A社・休業補償給付)事件・東京地判令和8年3月10日】」
を投稿しました。

このブログでは、適応障害を発病した後に繰り返し退職勧奨を受けた労働者について、精神障害の「悪化」を理由に業務起因性を認めて労災の不支給処分を取り消した事例を取り上げ、発病後の退職勧奨が労災認定においてどのように評価されるのかについて解説しております。

是非、ご一読ください。

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https://note.com/mizonobeyuki/n/nc98454207403


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